クリアファイルの活用法
私たちが生活していくうえで、さまざまな場面で使用するのがこのクリアファイル。クリアファイルとはいっても大きさや色、デザイン、形などはさまざまです。大きいものではA1のクリアファイルも売っているそうで、小さいものなら業界用でB5サイズが最小のようです。そんなクリアファイルですが、私の一番の活用法はやはり、透明なクリアファイルに暗記したいプリントを入れ込んで、きれいにまとまったそのファイルごと暗記するという活用法です。この方法によって、私はプリントをほぼ失くさずに、また、暗記もスムーズに行えているのです。他にもさまざまな場面で活躍してくれているこのクリアファイルは、今後も私のお気に入りになりそうです。
私の勤務していた会社の社員研修は、たったの三日間でした。しかし、社員研修が三日間しか無かった割には内容がとても濃かったので、仕事の基本はほぼ理解できていました。私は、以前までは、こういうことは長期間、せめて二週間くらいにかけてするものだと思っていたので、三日間というのが意外でした。しかし、内容さえ濃いのならば、短期間でも良いということに気づかされました。
和歌山県や大阪府泉南地域などを中心に報告されている特有の遺伝性難病「中條−西村症候群」の発生メカニズムを、和歌山県立医科大学などの共同研究チームが解明した。従来はないと考えられていた特定のタンパク質の機能不全によるもので、同大学皮膚科の金澤伸雄講師は「リウマチなど全身に炎症をきたす難病の解明にも役立つのでは」としている。米科学誌「米国科学アカデミー紀要」の電子版に掲載される。
中條−西村症候群は、リウマチのように関節が伸びなくなったり皮膚に大きな発疹ができたり発熱したりする原因不明の難病。昭和14年ごろから和歌山県や大阪府泉南地域などで発症が確認され、遺伝性と考えられていた。これまでに28例報告され、現在も11人の患者が確認されている。
同大学や久留米大学、長崎大学大学院の共同チームが研究。患者や家族8人の遺伝子を調べた結果、特定の遺伝子が傷ついており、不要なタンパク質を壊すタンパク質「プロテアソーム」の機能が低下していたことが判明。本来分解されるべきタンパク質が細胞にたまることで炎症が起こっていた。ほかの2人の患者についても同様の遺伝子変異を確認した。
これまでの研究では、プロテアソームの機能が低下しても病気にはならないと考えられていた。炎症発生のメカニズムが解明されたことで、既存の薬で症状を緩和できるほか、新治療薬の開発も期待できるという。
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工事現場などからパワーショベルなどの盗みをグループで繰り返したとして、大阪、兵庫など8府県警は18日、住所不定、無職藤原国雄被告(60)(窃盗罪で公判中)ら43人を窃盗容疑などで逮捕、5人を書類送検した、と発表した。
重機は解体され、大阪・南港からベトナムやタイに輸出されていたという。府警などは近畿や中国、四国など11府県で計517件(約10億円相当)の犯行を裏付け、うち59件が起訴された。
府警によると、逮捕・書類送検されたのは、窃盗の実行役39人、運搬役5人、自動車解体場の経営者1人、ナイジェリア人などの輸出業者3人。48人のうち33人が起訴され、15人が不起訴(起訴猶予)となった。
発表によると、2006年11月〜10年6月、実行役が、工事現場や資材置き場からパワーショベルなど計55台を盗み、運搬役がトレーラーで大阪府などの自動車解体場に運搬したなどとされる。
藤原被告が現場を下見し、撮影した重機の写真を輸出業者に示して、1台2百数十万円で売買する交渉をまとめてから、実行役に犯行を指示していたという。
調べに対し、藤原被告は容疑を認め、「利益はグループ内で分けた」と供述しているという。窃盗グループは、主犯格の藤原被告が以前、仕事で産業廃棄物処理場に出入りしていた当時の仲間や知人ら。
東日本大震災で被災した宮城県石巻市の災害ボランティアセンターで、医師免許を持たない男が医師をかたっていたとして、県警石巻署は18日、医師法違反(非医師の医師名称使用)容疑で、男が活動拠点としていたキャンピングカーを家宅捜索し、書類や薬、車両を押収した。同署は男を逮捕する方針。
同署などによると、男は医師をかたって4月以降、被災地で活動したボランティアらにけがの治療などの医療行為をした疑いがもたれている。厚生労働省は「男性の名前での医師登録はない」としている。
男は「医師国家資格認定証」などと記された身分証のコピーを市社会福祉協議会に出していたが、大阪市の住民基本台帳カードのデザインと酷似しており、同市の住基カードが変造された疑いもある。【三村泰揮、高橋宗男】
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浜松市の天竜川で船が転覆した事故で、国土交通省は18日、全ての乗船客の救命胴衣着用を義務付けることを全国の川下り船事業者に指導すると発表した。現行の船舶職員法は12歳未満の着用を義務づけているが、12歳以上については努力義務に過ぎなかった。
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国交省は他に、救命胴衣ではなく救命クッションを使用する事業者には、乗客とクッションをひもで結ぶ対策を求める。小児用の救命胴衣についても、大人用とは別に装備することなどを指導する。
国交省によると、動力のついた小型船舶で川下り事業を実施するには、海上運送法に基づく一般旅客定期航路事業の許可が必要。各事業者はその際、安全管理規定(安全マニュアル)の提出が義務づけられているが、国交省は今回の指導内容を新たに盛り込んだ安全管理規定を各事業者に再提出させる方針。
一方、動力のない船を扱う川下り船事業者に対しては、船舶職員法や海上運送法は適用されないが、国交省は各地の地方運輸局を通じ、今回の指導内容を徹底させるとしている。【川上晃弘】
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